さて、すでにみなさまもご存じのことかもしれませんが、京都市の方では平成19年9月からの新景観政策のもと、新しい基準による屋外広告物制度をはじめておられます。協議会に関わるみなさまの店舗などにつきましても、何らかの規制がかかる可能性があるということで、協議会では規制の内容や基準について情報を収集し、皆様方へ発信すべく、先日は第1回目の勉強会を開催しました。この会では、これを一方的な規制ととらえず、地域の景観づくりのなかで、できるだけみんなが納得でき、これを三条の魅力にしていく方法を、みんなで考えていくべきという思いが揚げられました。協議会としても、これを三条通りに関わるさまざまな方々と連携していく一つの機会としてとらえて、積極的に情報を集め、発信していくことにしております。
つきましては、第2回目の勉強会を別記のとおり開催します。ぜひ、ご参加ください。
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京都市屋外広告物制度について第2回勉強会
日時:2013年10月11日(金)午後3時から
会場:京都文化博物館別館2階講義室
おもな内容:
・京都市担当者からの説明
・必要に応じて質疑応答
・ワークショップ~私たちがつくる三条ならではの景観について
・今後の対応・取組みについて
参考:
*主な制限(三条通に面する場所:第3種地域)
・設置する高さは10m以下にしてください。
・屋上に設置はできません。
・点滅式照明や可動表示式の設置はできません。
・広告物の総面積(合計)は10㎡以下にしてください。
・色彩についても制限があります。
*優良屋外広告物補助金交付の制度もあります
・優れた広告物を設置、改修される場合は、
1申請につき設置工事に関する費用の3分の2、
かつ50万円まで補助が受けられます。
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